11.20天皇制いらないデモ実行委員会ブログ★

天皇制いらないデモ、帰ってきたぞ!

11.20の右翼・警察のデモつぶしから約半年、天皇制いらないデモが帰ってきた!

6月3日(土)、井の頭公園・三角広場で集会後、吉祥寺駅周辺でデモをやりました。東京からだけでなく全国各地から220人が参加してくれました。

f:id:tennoout:20170604035651j:plain

 

公安警察が、法律的な根拠もなく、集会全体を見渡せる場所で、集会の様子と参加者の写真を撮っているところ。抗議しましたが、法律にのっとって仕事をするはずの公務員が違法行為をするという腐った組織です。私たちが集会をすることは思想信条の自由・表現の自由として憲法で認められているのに、私たちのプライバシーを平気で侵害する警察。共謀罪が成立したら、こんなことが当たり前の社会になってしまうでしょう。だって、常に広範囲に情報収集しなければ、一般市民と組織犯罪集団構成員の区別なんてできないんだから。共謀罪反対! それより、加計・森友と共謀してる安倍を監視しなきゃ。

f:id:tennoout:20170604111635j:plain

警官ども。

f:id:tennoout:20170604112045j:plain

 

 

巨大な横断幕の前でそれぞれの天皇体験を話す、老若女男。

f:id:tennoout:20170604035455j:plain

 

デモをされると住みたい街ランキング上位の吉祥寺の名前に傷をつける、などという意見があるようです。表現の自由を許さない街ランキング上位になりたいのかな? 今は普遍化した形態のおしゃれであっても、勇気ある革新的なアイディア・挑戦が源泉にあります。表現の自由を認めない保守化は、発想・行動の硬直化を生み、革新的なアイディアを生み出す力を失い、どこかで生まれた革新的なアイディアを消費するだけの存在になり下がるでしょう。

日本中に蔓延する天皇制に、あちこちで声をあげよう!

f:id:tennoout:20170604035501j:plain

↓ ー皇族解散!「人間」にかえれ!ー 6・3帰ってきた天皇制いらないデモ より

f:id:tennoout:20170608102535j:plain

 

天皇は一般市民じゃないので、表現の自由も政治的な意見表明の自由も許されていません。それは、75年前の戦争で、天皇に強い権限を与えて戦争への道を突き進んだ経験から、天皇が強い権力を持たないように憲法に定めたのです。

なのに、昨年8月、憲法第四条で政治的な行為をしてはいけないと定めれているのに、ビデオメッセージで自分がやってほしいことを伝えた天皇。しかも、天皇の役割は憲法第四条で国事行為のみと定められているのに、憲法第七条に書かれている国事行為ではない、いわば憲法を無視して天皇が勝手にやっている「慰問・訪問をやれなくなるから天皇をやめたい」などとこれまた憲法違反の内容。二重の憲法違反だったビデオメッセージ。

それを忖度(そんたく)した国会議員らが、国会で退位特例法案をつくろうとしているのです。ほんとにひどい。

天皇を引退したかったら、表現したかったら、「国民」にならないと。

天皇が本当に人々のことを考えているなら、高貴な存在であることをやめるはず。辞典にあるように、高貴の対義語として下賤があるのですから。天皇が高貴なら、下賤は市井の人。高みにたって「訪問して市井の人のことを知りたい」って、いやらしいだけでしょ。わかりたいなら、市井の人になればいいんじゃないかな。土地の大衆酒場で雑談に耳を傾けるとか、閉店間際のスーパーで割引品を買うとか、ネットカフェに泊まるとかいろいろある。

天皇が訪問する前に、天皇が通る道に生えている草も引っこ抜かせるんだよね。「きれい」な道を歩いていては、泥水をすすらなければならない人の気持ちなんてわかんないでしょ。花壇に生えている園芸品種が天皇で、引っこ抜かれちゃう路傍の花が私たち。引っこ抜かれるのは、まっぴらごめん。

あらためて、日本国憲法抜粋…天皇の仕事ってあちこちに出かけることじゃないんだ

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない


第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。